任意売却に譲渡所得税はかかる?税金を滞納していても任意売却は可能?

住宅ローンの滞納が続いてしまい、マイホームの売却を検討するケースは珍しくありません。
このケースでは任意売却を選択することとなりますが、売却によって税金が発生するのではないかとお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却で譲渡所得税をはじめとした税金はかかるのか、住民税などを滞納中でも任意売却はできるのかについて解説します。

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目次

任意売却に税金はかかる?

通常の不動産売却では、譲渡所得税、印紙税、登録免許税などの税金が発生します。
また、仲介手数料や司法書士への報酬は消費税の課税対象です。
任意売却は住宅ローンの支払いが滞った方が金融機関などに了承を得て不動産を売却する方法ですが、通常の不動産売却と同様に税金がかかります。

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任意売却でも譲渡所得税はかかる?

不動産売却でかかる税金の一つである譲渡所得税は、不動産の売却益が発生した場合に課されます。
しかし、任意売却では売却代金を残債の返済にあてるため、売却益が発生しないケースがほとんどです。
売却益が発生したとしても、マイホームを手放した場合には3,000万円まで売却益から控除できます。
そのため、3,000万円以上の売却益が発生しなければ譲渡所得税は課されません。
任意売却では、債務の弁済が困難である場合に特定の所得税を非課税とする「強制換価等による特例」が認められるケースもあります。
これらの理由により、任意売却では多くのケースで譲渡所得税はかからないといえます。

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税金の滞納中でも任意売却は可能?

固定資産税や住民税などを滞納していても任意売却は可能ですが、滞納額によっては任意売却が認められないケースもあります。
たとえば行政処分で持家が差し押さえられてしまった場合には、差し押さえを解除してもらわないと任意売却ができません。
差し押さえを解除してもらうためには行政との対応が重要になるため、行政からの連絡には迅速に対応しましょう。
任意売却で得た代金は、債権者である金融機関との話し合いのうえ、滞納している税金の支払いにあてることも可能です。
税金の滞納がある場合には返済計画の相談とあわせて、金融機関と交渉や話し合いをすると良いでしょう。

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税金の滞納中でも任意売却は可能?

まとめ

通常の不動産売却と同様に、任意売却にも税金がかかります。
しかし、売却代金を返済にあてる任意売却では、ほとんどのケースで譲渡所得税は発生しないでしょう。
住民税などの税金を滞納中でも任意売却は可能で、売却代金を税金の支払いにあてることもできます。
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