不動産売却における「地区計画」の意味と注意点とは?

不動産売買において「地区計画」と呼ばれる規制がかかるエリアがあります。
不動産売却では、買主に説明する必要があるため、該当エリアなのかどうかの確認が必要です。
今回は、地区計画とはなにか、売却する際に地区計画を調べていない場合のリスクを解説します。
これから不動産売却を検討している方は記事をチェックしてみてください。

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目次

不動産売却における「地区計画」とは?

地区計画とは、県や市区町村(自治体)が理想とするまちづくりを実現するために設定した計画のことです。
エリア内では、土地の区画形質の変更や建物建築の場合、着工の30日前までに市区町村に申告が必要とされています。
規制の具体例として、地区が商業地区になっていた場合、小さな商店街で壮健な印象を与えるとされていた場合は、沿わない店舗は対応するように指示を受けます。
規制内容は建物以外にも道路や緑地、公園などの地域施設があります。
未来像に合わせて規模や配置を定めるため、規制がかかる可能性が考えられます。

不動産売却における「地区計画」を把握していないリスク

ここでは、地区計画を把握していない場合や調べていないケースのリスクを解説します。
地区計画を調べず不動産売却をするリスクはいくつかあります。
たとえば、不動産売却した土地が第一種低層住居専用地域に指定されていた場合です。
一戸建て住宅や診療所などの建築は可能とされていますが、店舗などはできません。
そのため売主と買主とのあいだでトラブルになるリスクがあります。
また、説明していない場合は不適合責任に問われ、キャンセルはもちろん、買主から損害賠償請求される場合があります。
リスクを避けるためには、不動産売却前に地区計画指定区域かどうか調べる必要があります。
調べ方は、自治体の「都市計画課」「建築指導課」「建築審査課」へ問い合わせるまたは出向き、将来的に制限がないかどうかを確認しましょう。
用途制限や制裁措置(制限の緩和)がある場合は、条件などを把握できるまで担当者に確認しましょう。
不動産売却時には、売主から買主へどんな制限がかかるのか、考えているデザインなどの建築物が建てられるのか、制限緩和などがあるのかを説明しなければなりません。
不安に思う方は、不動産売却のプロである弊社まで気軽にご相談ください。

不動産売却における「地区計画」を把握していないリスク

まとめ

不動産売却において「地区計画」を把握していないとキャンセルされたり、損害賠償請求を買主からされるリスクが出てきます。
トラブルを避けるため、事前に確認しましょう。
不動産会社の仲介・買取サービスではトラブルを防ぐことが可能です。
不動産売却をご検討の際は、弊社まで気軽にご相談ください。
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