任意売却のハンコ代とは?相場と発生するケースやしないケースをご紹介

不動産の任意売却を検討していると「任意売却にはハンコ代が必要」と言われることがあります。
しかし、具体的にハンコ代とはどのようなものなのか、ご存じの方はあまり多くないかもしれません。
今回は、任意売却におけるハンコ代の概要、ハンコ代の相場、ハンコ代が発生するケース・しないケースを解説します。

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目次

任意売却におけるハンコ代とは?

任意売却をおこなう際は、不動産に設定されている抵当権を抹消しなければなりません。
そして、抵当権の抹消には金融機関など債権者のハンコを書類に押してもらう必要があります。
ハンコが押された書類を法務局に提出することによって抵当権が登記簿謄本から抹消される仕組みとなっています。
つまり、必要書類に押印してもらうための代金がハンコ代なのです。
担保解除料などとも呼ばれますが、両者に違いはありません。

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任意売却におけるハンコ代の相場はどのくらい?

任意売却予定の不動産に複数の債権者が抵当権を設定している場合、第一債権者以外の債権者全員へハンコ代を支払わなければなりません。
ハンコ代の支払額に明確な規定はありませんが、唯一住宅金融支援機構のみがハンコ代の基準を明確に謳っています。
第二債権者は30万円、第三債権者は20万円、それ以下の債権者は10万円を目安として定めています。
ローン残債の10%が上記の金額よりも低い場合は、ローン残債10%がハンコ代となることも合わせて覚えておきましょう。

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任意売却の際にハンコ代が発生するケース・しないケース

任意売却におけるハンコ代の本来の目的は、債権者への配分にほかなりません。
つまり、配分でもめないのであれば、ハンコ代の支払いは必要ないのです。
具体的には、債権者が一人である場合はハンコ代が発生しません。
債権者が一人の場合は、任意売却で得たお金を全額債権者に支払うか、もしくは引っ越し代を差し引いた残りの全額を支払うかに限られます。
売却額がローン残債を下回っていたとしても、残債の返済方法は債務者と一人の債権者で話し合うことになります。
また、債権者が複数の場合でも債務の合計額以上で任意売却できる場合もハンコ代は必要ありません。

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任意売却の際にハンコ代が発生するケース・しないケース

まとめ

任意売却の際に、抵当権抹消のための書類に押印してもらうためのお金がハンコ代です。
ハンコ代の支払額に規定はありませんが、住宅金融支援機構のみがハンコ代の基準を明確に定めています。
債権者が一人、もしくは債務の合計額以上で任意売却できる場合はハンコ代は発生しません。
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