
相続・不動産処分
相続によって不動産を取得された場合、
まずは久和不動産へご相談ください。
日本の相続財産の半分以上は不動産が占めています。
相続時によくある質問
- 兄弟全員で相続しないといけないの?
- 相続不動産を売却すると税金はどのくらいかかるの?
- 兄弟で相続した場合に自分の持ち分のみの売却はできるの?
- 建物が古いけどすぐ解体しないといけないの?
- 家に放置されている荷物は自分たちで処分しなければならないの?
売却までの流れ
相続放棄を考える前に、まず不動産査定を!
所有者様が行うのはここまで以降は当社担当スタッフが行います。
お引渡しと同時に現金が入金されます。
相続・不動産ページ事例集
CASE 01
「自宅内での死亡による相続売却」
- 【年齢】60代
- 【性別】女性
- 【お悩み】相続した家を売りたい
- 【解決方法】告知義務責任を果たして価格減にて
売却
お父様が亡くなり、相続したご実家のマンションを売却したいと相談をいただきました。
3年前に他界されたそうなのですが、売却できるか分からずそのまま放置していたそうです。
詳しくお話をお伺いすると、ご病気でしたが、自宅内でお亡くなりになった事が分かりました。
昨今の情勢や高齢化に伴い、このようなお話は益々増えてまいります。
売却する物件内で亡くなられた場合は、その事実を購入者様に事前に報告をする【告知事項義務】というものがあります。
事実を知っていたにも関わらず意図せずとも売買契約までに相手方に伝えなかった場合、後からその事実が判明すると、契約解除もしくは、契約の取り消しとなってしまいます。
ですので、当社でも【告知事項】として事前に周知し、販売活動を開始いたしました。
近隣相場よりは多少金額が下がってしまいますが、当社にて事前にお部屋を綺麗にし、必要箇所は
リフォームなどを施して、開始2ヶ月で売却が成立いたしました。
このように、何らかの原因があったとしても、まずは状況を整理し、しかるべき対応をすれば、早期の売却も可能となります。
「相続をしても何をすれば良いか分からないとは思わずに、まずは状況を説明し、不動産会社に
聞いてみる」が一番重要です。
売主様にとても喜んでいただけたご提案でした。
CASE 02
「相続放棄しなくて良かった!!」
- 【年齢】30代
- 【お悩み】相続放棄を検討
- 【解決方法】相続後、不動産売却で手元に金額が150万円残った。
30代の方から電話相談が当社にありました。
両親が亡くなり、実家を相続することになったケースです。
預貯金300万円、借入1,500万円、建物は両親名義。
相続人は兄弟2名。兄、妹もそれぞれ家族があり、現在は別物件に在住。
2人は借金もあるので、相続放棄をすると連絡がありました。
一般的に考えますと、預貯金と借入を比較した場合、借入の方が多いので相続放棄をするのが一般論かと思います。
ご相談者の実家のマンションは、都心部郊外に分類される地域で、築年数も平成初期だったこともあり資産的価値は、借入金よりも少ないだろうと想定しておりました。
実際のところ、平成初期の築年数ではありましたが、近隣に同年数のマンションの売買実績が少なくないエリアです。
当社にお電話をいただいてから、「査定書」にてご提案いたしました。
また、当社専任の税理士とも連携し、借入金と預貯金額、相続対象のマンション資産価値等を算出し、相続税額を簡易的に計算いたしました。
その結果、マンションを売却し、借入金を完済。預貯金を合わせて相続税を支払っても手元に150万円程ですが、手残りが発生することが分かりました。
面倒な手続きも当社で承りましたので、ご相談主様の時間的負担もほぼ0時間で売買を行う事ができました。
相続放棄をしていたら0円。当社へお電話いただいてプラス150万円(返済後残った金額)。
たった1本の電話で大きな価値を出した事例でした。
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