離婚による不動産売却

双方の意見を取りまとめた最良のご提案を

離婚が要因となって行う不動産売却は、金銭的な部分をはじめ、
精神的にも負担が大きくなります。

離婚が要因となって行う不動産売却は、金銭的な部分をはじめ、精神的にも負担が大きくなります。
久和不動産では、不動産売却のサポートだけではなく、双方の意見を取りまとめて、最善の解決策を提案できる不動 産のプロとして活動しております。売却を検討されているお客様のご希望や状況に合わせて売却すべきか、賃貸にすべ きか、様々な選択肢がある中で最善だと考えるご提案をさせていただきます。

このような方は久和不動産でご相談を

  • 離婚後は誰もこの家に住まないが、固定資産税を払う義務が生じるので売却したい
  • 慰謝料の支払いのためには物件を売るしか方法がない
  • 住宅ローンの支払いが厳しいので、物件を売ってローン残高を減らしたい
  • 離婚後も共有持ち分になっているがどうすればいいか
  • ローン残高が多く残っているが売却はできるのか

不動産を売却するにあたり、「いくらで売れるのか」は最も気になる点です

住宅ローンを完済している物件で、売却をしても住宅ローン完済ができない場合は、任意売却の対象となります。
離婚をきっかけに不動産売却を行う場合、ほとんどが任意売却をすることになります。
しかし、任意売却は抵当権や差押えの抹消をするために債権者である金融機関と交渉する必要があるため、知識や経 験不足を理由に一般の不動産会社では対応を嫌がることがあります。
対して久和不動産では任意売却のサポートも行っておりますので、知識や経験が豊富です。安心してご相談ください。

離婚を伴う不動産売却の流れ

STEP
査定

不動産の売却査定を行う。

STEP
売却依頼

売却査定価格・売却条件を決め、不動産会社に売却依頼をする。

STEP
売出の価格

売却査定価格を基に、
売り出の価格と各種条件について銀行と協議を行う。

STEP
販売活動

物件の販売活動を開始。

STEP
価格についての協議

購入希望者、銀行、所有者と協議を行う。

STEP
売買契約の締結

価格や条件が合意できたら、売買契約を締結。

STEP
残代金の支払い・各種申請

売買代金の支払いと同時に、抵当権抹消・買主へ
所有権移転の登記申請をする。

STEP
完了

久和不動産では、各士業の専門家と協力して
不動産売却の一連の流れをサポートいたします。

一人で悩まず、ご相談ください

離婚が要因となって行う不動産売却は、お客様の状況によって最善策が異なります。
当事者間の問題により異なるため、周りの方の話や体験談はあまり役に立たないことが現状です。

まずは、一人で悩まずお気軽にご相談ください!
一番不安になるのは、今後の見通しが見えないことです。
「離婚して家を売るとしたら、これからどうなるの?」
流れが分かり、見通しが立つことで今ある不安は少なくなることが考えられます。

離婚が要因となって行う不動産売却は、お客様一人一人の状況によって異なるため、周りの方の話などがご自身に当 てはまるケースはごくまれです。
久和不動産では、まずはお客様ご自身の不安を少なくするため、お伝えできる情報全てをご提供しております。
売却すべきか、賃貸にすべきかなど、ヒアリングを基に各士業の専門家のご紹介も併せてご提案いたします。

久和不動産が心がけていること

久和不動産では、離婚が要因でやむを得ず家やマンションなどの不動産を売却しなければならない事情を理解し、
細心の注意と配慮を心がけてスタッフ一同サポートしております。

メールの相談
現在離婚を考えており、離婚後に売却したらどうなるのか知りたいなどの事前相談も承ります。売却した際の物件価格はいくらか、などのご相談も可能です。

電話相談
メールでの相談が億劫に感じる方には、電話相談も無料で承っております。

直接相談
直接会って話が聞きたい、という方にも無料で直接相談を行っております。当社事務所や、相談者様のご自宅、喫茶店などでの打ち合わせなどご都合に合わせて訪問いたします。

打ち合わせ場所や時間、服装など様々なケースを想定して柔軟かつ迅速に対応しております。
ご希望によっては早朝や深夜でのご相談・打ち合わせも可能です。お気軽にお申し付けください。
※相談内容によっては、弁護士等に介入いただく場合がございます。

離婚による不動産売却事例

CASE 01

「築3年の家。ローンがあるけど売却できるのか?」

【年齢】30代
【性別】女性
【お悩み】1人でこんなに大きい家はいらない
【解決方法】購入時と同額の金額で売却成功

東京都心部にて、約3年前に大手不動産会社様から新築でご購入されたマンションを離婚に伴い、売却のご相談。

当社への査定のご依頼をいただき、居室内を確認させていただきました。
築3年経過しておりましたが、非常に状態が良く、ほぼ新築に近いような印象を持ちました。
査定書をご提出したところ、所有者様が不思議そうな表情をしており、お聞きすると「購入した金額より もやや高いですが売れますか?」とご質問をいただきました。

その後、販売活動の結果、販売開始から2ヶ月で売買契約を締結することができました。

今回のポイントは、「昨今の都心部マンション」を購入していらっしゃったことに尽きる事例でした。

自分の買った物件の価値は、どれ位の価値があるのか?
把握しておくことが大切だと感じるご相談でした。

CASE 02

「築2年で離婚。共有名義の家はどうすれば?」

【年齢】30代
【お悩み】築2年で売却できるのか?
【解決方法】購入時と同額の金額で売却成功

新築時マンションの購入価格7,500万円の住宅ローンをご夫婦2名での共有名義でマイホームの購入をしたケースです。

共有名義の場合、権利書に記載されているご名義人全ての方の同意を経て、時には委任状を記載してもらい売却がスタートします。
離婚が成立したとはいえ、共有名義になっている財産はどちらか一方の都合で売却してはいけないのです。

今回は、共有名義人の方が既に遠方にお住まいで、且つ、売却に消極的でしたので、売却の同意を得るところから始まりました。
同意を得るには、当社からの一方的な連絡ではなく、ご依頼主のお客様にも協力していただかなくてはなりません。
当社での査定書を基に売却のメリット・デメリットをしっかり説明。当社独自の販売戦略をご説明し、ようやく売却に同意をいただきました。

無事にご提示額・ご希望額にて売却が確定いたしました。
売却確定後も、共有名義の物件は、金融機関と連携して名義人全ての抵当権を抹消しなくてはなりません。

抹消⼿続きは、抵当権設定の⾦融機関・司法書⼠と連携し進めていきます。
何とか、全ての方がご満足いただける売却となりました。
当社では査定から売却完了後まで、専任の担当者が一貫して対応するので、全ての手続きをスムーズに最短で進めることが可能となりました。

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定休日:毎週水曜日