不動産売却における売渡承諾書とは?その効力と注意点を解説!
不動産の売却活動のなかで、購入意思の高い方が現れた際に交付する書面として「売渡承諾書」と呼ばれるものがあります。
この書面を交付したあとに「より高い価格で購入したい」という方が現れたら、どのような対応をとれば良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における売渡承諾書とは何か、その効力と注意点を解説します。
不動産売却における売渡承諾書とは何か?その効力とは?
売渡承諾書とは、売主が当該不動産を売却する意思があることを示す書面のことで、有効期限や売却価格、契約日、引き渡し日など売却に関する条件が記載されています。
この書面は売主が買主に交付するために作成されるものであり、一般的には仲介業者を通じて買主の手元に渡ります。
売渡承諾書は購入希望者との契約に問題がないことを示す書面に過ぎず、あくまで交渉開始のための意思表示のひとつです。
不動産の取引においては多額の金銭のやり取りが生じるため、書面を取り交わしたあとも売主と買主の間で売買代金の支払いなど細かい条件を決定していきます。
売買価格を含めた諸条件にすべて合意した時点で売買契約書の作成をおこない、売主、買主の捺印を持って初めて契約が成立したということになるのです。
そのため、売渡承諾書を交付しても、契約の申し込みや売却を承諾するという意思の表明にはあたらないとされています。
不動産売却で交付する売渡承諾書の注意点とは?
売渡承諾書の提出を仲介会社より求められた際は、記載されている内容を念入りに確認することが大切です。
一般的には仲介会社がひな形を作成し、それを売主が確認するという流れで書面の作成がおこなわれますが、場合によっては売主が不利になるような内容が記載されていることもあるでしょう。
具体的には「売渡承諾書の交付後は他の方とは売買に関する交渉をしない」「購入希望者の同意を得ずに他の方に売却しない」といった内容です。
このような文言が記載されていた場合、売渡承諾書を交付した方とは別の方に売却することになった際にトラブルに発展する可能性があるので、書面の内容は十分に確認するようにしてください。
また、契約条件の交渉がある程度進んだ段階で一方的に交渉を打ち切り、別の方に売却するという行為は、買主に深刻な影響を与えかねません。
売買契約の締結がほぼ確定であるという段階まで話が具体的に進んだときは、正当な理由なく買主との交渉を打ち切ることはできないというのが一般的な考え方です。
売主の損害賠償責任が認められた裁判例もあるので、売渡承諾書の交付後、別の方への売却を検討する際は慎重になる必要があります。
まとめ
売渡承諾書とは売主が売却の意思を示す書面のことですが、交付相手との売買契約を約束するものではありません。
ただし、売渡承諾書の交付後、契約条件の交渉がある程度進んだ時点で別の方に売却する際は、損害賠償責任を問われる可能性があるので注意しましょう。
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