相続放棄の手続きは自分でできる?流れや必要書類などを解説
不動産を相続する予定のある方のなかには、将来的に相続放棄をおこなうことを決めている方もいるかもしれません。
そんな場合に気になるのは、相続放棄は自分自身でもできるのか、そして必要書類や注意点は何なのかといった点でしょう。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類について解説します。
スムーズな相続放棄を実現させるための参考に、ぜひご活用ください。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れ
相続放棄は、相続財産の調査が可能かつ相続人同士が揉めておらず、相続開始から3か月以内の場合は自分自身で手続きをおこなえます。
まずは相続財産を調査したうえで管轄する家庭裁判所を確認し、必要書類である「被相続人の住民票除票」もしくは「戸籍謄本」、申述人の「戸籍謄本」を用意します。
続いて裁判所のホームページからダウンロードできる「相続放棄申述書」を用意して必要事項に記入を済ませ、家庭裁判所に提出もしくは送付してください。
相続放棄が認められた場合は、登録先の住所に相続放棄申述書を提出もしくは郵送して、相続放棄申述書受理通知書が届くと手続き完了です。
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自分で相続放棄の手続きをおこなうための必要書類
まず被相続人は住民票除票もしくは戸籍附票が必須となり、そのほかの必要書類は相続人の立場によって異なります。
第一順位相続人(直系卑属)の場合は、被相続人の死亡が記されている戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人(直系尊属)は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要で、被相続人の子どもが他界している場合はその方の戸籍謄本も用意します。
第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹)は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の子どもと直系尊属の戸籍謄本を用意しましょう。
第一順位相続人から第三順位相続人まで、それぞれ代襲相続の場合は、上記にくわえて本来の相続人が死亡した旨の記載のある戸籍を用意する必要があります。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
申述書に記入漏れがあったり必要書類が不足していたりすると、相続放棄が却下される可能性があります。
3か月以内に相続放棄をおこなわなかった場合や、一部でも財産を処分した場合は、単純承認をしたとみなされて相続放棄できなくなる点にも要注意です。
また、相続放棄をしても次の相続人が管理を始めるまでは遺産の管理義務が残るため、責任を持って管理する必要があります。
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まとめ
一定の条件を満たしていれば、自分自身で相続放棄の手続きをおこなえます。
必要書類は相続人の立場によって異なるため、事前に細かく確認したうえで申告しましょう。
申告の期限や管理義務などに注意しながら、手続きを自分でおこなうか判断してください。
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