
相続後に不動産売却をする際の注意点をご紹介!

不動産を相続で取得した方のなかには、売却を検討中の方がいらっしゃるでしょう。
相続した不動産を売却する際には、気をつけなければならない注意点があります。
この記事では、相続した不動産売却における注意点として名義変更・売却期限・媒介契約についてご紹介します。
相続した不動産売却をするには名義変更しなければならない
まず、遺産相続で不動産を取得してもすぐに売却できません。
売却するには、被相続人から相続人に名義変更をする必要があります。
取得した不動産の名義変更をする方法は法定相続・遺産分割協議による分割・遺言による分割の3種類です。
法定相続の場合、相続人それぞれの持分(所有権の割合)で共有した状態で名義変更をおこないます。
遺産分割協議で話がまとまった場合は、相続人全員が合意した内容で名義変更が可能です。
被相続人が遺言を残したのであれば、遺言をもとに名義変更がおこなわれます。
相続した不動産売却をする際の注意点は売却期限
相続した不動産の売却には特例があります。
相続税の取得費加算の特例は納付した相続税を、土地を売却したときの経費として認める特例です。
この特例を適用するための要件の1つに「相続税申告期限から3年以内」という項目があるのです。
また相続空き家の3,000万円特別控除の適用要件も相続開始から3年後の年が属する12月31日までと決められています。
そのため、売却で発生する出費を抑えるには、相続から3年以内に売却する必要があるでしょう。
相続した不動産売却をする際の媒介契約の選び方
不動産会社の仲介によって売却をおこなう際に結ぶものが媒介契約です。
媒介契約には専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
専任媒介契約・専属専任媒介契約は1つの不動産会社にしか依頼できないという特徴があります。
一般媒介契約では複数の不動産会社に依頼が可能です。
専任媒介契約・専属専任媒介契約は任された不動産会社に、積極的に販売活動やサポートをしてもらいやすい、また販売状況がわかりやすい点がメリットです。
一般媒介契約では、万が一不動産会社の担当者と合わなかった場合でも他の不動産会社に依頼できる点がメリットです。

まとめ
相続した不動産売却における注意点として名義変更・売却期限・媒介契約についてご紹介しました。
3年以内に売却すると特例が適用されて、売却時の出費を抑えることができます。
名義変更や媒介契約の内容など、記事で紹介した注意点を参考に売却を検討してみましょう。
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