
不動産売却における「地役権」とは?注意点を解説!

不動産売却では、建築基準法や自治体で定められた規制や法律があります。
そのなかのひとつである「地役権」はある一定の範囲内で、他人の土地を自分の土地として利用できる権利があります。
今回は、どんな権利なのか、注意点を解説します。
ぜひ、不動産売却を検討している方は該当しないかチェックしてみてください。
不動産売却における「地役権」とは?
地役権とは、一定の目的のために、他人の土地を利用する権利のことを言います。
たとえば、自分の土地に接している道路が狭く、他人の土地を横切って反対側の広い道路へ通行する許可「通行地役権」があります。
利用される隣の土地は、「承役地」と言われています。
通行地役権によく似た権利で囲繞地(いにょうち)通行権があります。
囲繞地(いにょうち)通行権とは、公道に接していない不動産物件を所有する方が、周囲を取り囲む承役地を通行できるための権利です。
通行地役権との違いは、公道に接する土地なのか、まったく接していないかです。
また、地役権の場合は、当事者の合意のもとで話しが進められ、登記する必要があります。
地役権は、契約設定が必要となります。
契約内容には、期限が記されますが、消滅する時効が10年~20年と定められています。
不動産売却における「地役権」の注意点とは?
ここでは、不動産売却における「地役権」の注意点を解説します。
1、地役権が設定されているかチェック
不動産売却の際には、地役権が設定されているか、登記されているかどうかを法務局や不動産会社にて確認しましょう。
確認のうえ、地役権が必要なことを買主候補者に伝えることがポイントです。
また、他人の土地の利用する方が変わる場合には、承役地の所有者と再度交渉する必要性があります。
不安な方は不動産登記簿謄本などで確認し、ご気軽に弊社までご相談ください。
2、税金が安くなる
地役権が設定されている不動産は、評価額の減額対象と言われています。
ただし、ケースバイケースのため、売主から使用状況や前年の固定資産評価表などを見せてもらうと良いでしょう。
3、地役権には10年〜20年の時効がある。
不動産売却において、買主に必要事項を伝えなければ契約不適合責任を問われる可能性があるため注意しましょう。

まとめ
不動産売却において地役権とは、接する道路が狭く、接していない道路が便利な場合に隣人に交渉し通行を許可してもらう権利です。
料金や範囲などは交渉次第となります。
また、登記が必要となり、10〜20年の時効がありますので注意が必要と言えます。
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