
いくらぐらいかかる?不動産売買時にかかる「固定資産税」について解説!

不動産売買をしたら忘れてはいけないのが固定資産税です。
うっかりしていると、想定外の事態に陥ることも懸念されます。
今回は、不動産売買時にかかる固定資産税について詳しく解説します。
いつ、いくらぐらいかかるのかを知っておくことで、納税に向けての用意もできるでしょう。
固定資産税と不動産の売買に与える影響とは
所有する固定資産に対して課せられる税金のことです。
土地や家屋のほかに事業用資産などの償却資産も対象となります。
その年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課されるもので、たとえ2月1日に売却をしても、納付書は1月1日の所有者に送られてくるので支払わなくてはなりません。
納税義務は1月1日時点の所有者にありますが、一般的には売主と買主との話し合いのもとに負担割合を決めます。
売買時には税金の負担割合などについて細かく決めていくことが必要です。
居住エリアなどの風習によって起算日に違いがあるので注意しましょう。
不動産売買時に固定資産税がいくらくらいかかるのか
日割り計算で固定資産税が計算されるのが一般的です。
起算日は関東では1月1日、関西では4月1日にしていることが多いものとなっています。
起算日の違いは負担額にも差が出てくるので事前にいくらかかるか必ずチェックしておきましょう。
関西では起算日が4月1日になるので約90日分の割合負担が異なります。
税額の決定の基準になるのは「固定資産税評価額」です。
評価額×1.4%が年間の税額となるので、その日割り分が売買時に発生する税額だといえます。
正確な金額は納付通知にて確認できますが、概算で出すのであれば土地の場合は時価の70%、家屋は新築取得時の50~60%を目安にしておくと良いでしょう。
不動産売買のとき固定資産税を払うのはいつか
基本的には5月ごろに納付書が届きます。
納付書は4期分に分かれていて、記載されている期限内であればいつ納付しても良いです。
1年分を一括で納付することもできるので、納付のタイミングや方法の選択ができます。
支払方法も銀行や郵便局、コンビニなどで現金払いのほかに、インターネットバンキングを利用した支払いやクレジットカード払い、口座からの自動払いなどキャッシュレスでの支払も場合によっては可能です。
不動産売買の際には、タイミングによって売主が納付完了していることもあります。
固定資産税とは1月1日時点の所有者に納税義務があるので、その後の調整は売主と買主とのあいだでおこなわなくてはいけません。
売主への支払いのタイミングや金額の計算方法などは、知識や経験が豊富な不動産店などに相談してみましょう。

まとめ
不動産を所有していると必ず発生する固定資産税は、売買時にはきちんと精算しなくてはいけないものの一つです。
住んでいるエリアによっても起算日の違いなどがあるので、きちんと確認しておくことがトラブル回避のポイントとなります。
私たち久和不動産株式会社は、世田谷区・渋谷区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
リフォーム済みの物件、駅近の物件などをご紹介しておりますので、住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。